1972-09-28 第69回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第3号
それからもう一つは労使慣行ということについてですけれど、従来、構内デモとか、あるいは更衣室での集会、あるいは組合の掲示、伝単活動、各般の組合行動については全く自由だと。そういうものをやればガードマンが出、職制が出、力ずくで、いま言ったように押しつぶそうという考えであるわけですが、労使慣行とのかね合いにおいて、法律上どういう一体見解をとっておるのか。
それからもう一つは労使慣行ということについてですけれど、従来、構内デモとか、あるいは更衣室での集会、あるいは組合の掲示、伝単活動、各般の組合行動については全く自由だと。そういうものをやればガードマンが出、職制が出、力ずくで、いま言ったように押しつぶそうという考えであるわけですが、労使慣行とのかね合いにおいて、法律上どういう一体見解をとっておるのか。
それと中部日本放送事件、名古屋の高裁、昭和四十四年一月三十一日の判決、これはリボン着用は正当な組合行動であるというような判決が出ているのです。こういうようなことを知っておるのか知らないのか聞いたんだが、どうもよく知らないようですね。あなたはなぜ知らないのですか。知らないでいろいろなことをやるから間違いが起こる。
あまりにも組合行動に対する不当な介入になってくるんじゃないか、こう思いますので、ひとつ今後こういうことはやめる、当然団結権は尊重していく。団体行動権については、国家公務員法上の規定があるからずいぶん議論はあるでしょうけれども、こういう行動についてまでやるということはしないというふうに当然やられるべきだと思うのですが、所見をお聞きしておきたいと思います。
むしろこれは、こういう一つの組合行動のスタイルというのは普遍化しているといってもいいわけです。判決なんかでもそういうことをいっている。下級審判決ですが、ずいぶんあります。そういう状態でことさらに職務命令でやめろというようなことを言う。あるいはそれに従わなかったら処分するというようなことを警告するというのは、たまたまそれが組合の行動だから言っているので、そのこと自体を言っているのではないわけです。
少なくとも登録をする以上は、法人格を与えて、いわゆる交渉以外のいろいろな組合行動もできるように便宜をはかれるようにしようというところに、登録の一つの理由があると私は思う。ところが、片っ方の単位団体についてはその便宜をはかるけれども、連合体なるがゆえにその便宜がはかれない。
ただ遺憾ながら、まだ私と同様の確信を国民全体がお持ちになっていただけるような状況になっておらないのではないかということを非常に残念がっておるのでございますが、この上とも公務員の皆ざまがりっぱな組合行動を通じまして、国民の安心感をかちとってくださる日の一日もすみやかなることを期待いたしておる次第でございます。
○国務大臣(荒木萬壽夫君) 組合行動に干渉する資格はない。これはもう厳然たる事実であります。しかし、その組合が教育上好ましからざる理念を持っておるということがはっきりしておるならば、忠告することもまたこれは当然なしていい範囲のことである。一種の行政指導と言えないことはない。私がそうやらしたからといって、私の力、権限で、いやというものを綱領を変えさせるという権限はむろんございません。
○国務大臣(荒木萬壽夫君) 組合行動そのものに文部大臣がどうするという権限は持っておりません。しかし、教師の心がまえと言われるところの倫理綱領そのものが、憲法の趣旨なり、教育基本法の趣旨に反しているとするならば、その誤まりを指摘しながら反省を求めるという事柄は、私の立場上当然やるべき一種の行政指導の機能だと思います。
当然この間の連絡が警察側は不十分でなかったか、こういう点については、最初申し上げましたような基本的の態度でありまして、もし警察が、これは私の一つの考え方の行き過ぎであると言われれば行き過ぎであるかもしれませんけれども、そういうことを私は前提にいたしておきますが、組合行動その他についてはかなり敏感に指令が出されておる。
ただその場合に、この労働組合法の第一条にはただし書きがついておりまして、組合行動としてやる場合には犯罪を構成しないということは書いてありますが、ただしいかなる場合においても暴力の行使は労働組合の正当な行為と解釈されてはならないということがついておりますから、従って労働組合法による労働行動、共同行動というものも、これは両面がありましてこの法律に規定される通りであります。
ですからそういうものは確かにあるかもしれませんけれども、組合行動の指令、指示なんというものはあるはずがない。そこまで捜査の範囲を広めるということは、これはもうどこでもいいからやっちまえというような工合になっちゃって、非常に危険じゃないかと思うのです。その点の見解はいかがですか。
従ってこの憲法の解釈に基く組合行動であり、従来認められた職場大会に対して、犯罪予防という警察法二条の第一項の規定のみにとらわれて、第二項の権限を侵したということが、この場合には言えると私は思うのだが、従って憲法第二十八条の解釈と警察法の二条の二項の解釈について、警察は一体どういうふうに考えておるのか。その点を一つこの機会にはっきりしておいてもらいたい。
併しながら労働組合運動としてやられる場合に、それが組合の意思決定でやつた場合と、そうして意思決定でなかつた場合と、そう判然と区別をして、組合の意思決定によつたときには処罰されないが、意思決定でなかつた場合には、組合行動も一切治安法規、刑罰法規で処罰ができるのだということは、労働運動の実態から見て、これはそう簡單には扱いにくいと私は存じております。
○小澤証人 そういう具体的な記憶はありませんけれども、およそ公務員を構成要素としておる全逓その他の組合というものは、その組合行動は当然公務員法の規則を受けるものであつて、公務員法のわく内で行動すべきものであるということは常に監視しておりまするが、それ以上の組合の自治に対しましてみずから進んで組合内部の行動をどうこうするようなことは避くべきだと存じます。
○鍛冶委員長 三鷹駅では、三鷹車掌区の三鷹派出所にいた組合行動隊が、公安官を強制下車せしめたというような騒ぎがあつたそうですが、そういう事実はいかがですか。
もとより國家の再建を阻害いたしますような組合行動は、是認することはできません。しかしながらこれが是正に対しましては、できるだけ進歩的な原理に近ずくという方向において、これが対策を考えるべきであると思うのでございます。
そこで多少組合側から見ればよけいなことのようであるかもしれませんが、組合規約とか組合行動について法文化して行くということは、現在の段階においてやむを得ないのじやないか。しかるに皆さんの方では、そういうことはもう全然干渉しないで、組合の自主的運営に任せろ。しかしながら專從從業員は認めて、その経費は経営側において負担せよというようなことに、少し論理の矛盾がありはしないかというふうに思うのであります。
私の見るところをもつてすれば、組合労働者の権利を剥奪したり、その正当なる組合行動を彈圧することによつて、外資の導入が得られるとは考えておりません。もしさような政策をとつたならば、かえつて外資導入の妨害になります。
しかも正當なる組合行動としてでなくして、いわゆる一部の人の煽動なり、あるいは一部の不半分子の集合によりまして起つた節が非常に多いように考えられますので、御承知の政府説明の警告書が發せられたわけであります。以上大體今日までの遞信部内に起りました集團缺勤の状況を概略申し上げまして、御參考に供する次第であります。